規約

一般社団法人mina family 会員規約

1章 総則

(目的)

1条 本規約は、一般社団法人 mina family(以下、「当法人」という。)定款に基づき、当法人の会員の種別、入退会手続き、権利義務等について必要な事項を定めることを目的とします。

(会員の種別)

2条 当法人の会員は、定款第6条の規定に基づき、次の3種とします。

  1. 正会員:当法人の目的に賛同して入会した個人または団体であり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の「社員」と同義とし、社員総会における議決権を有するもの。
  2. 賛助会員:当法人の事業を賛助するため入会し、毎月の継続的な支援(マンスリーサポート等)を行う個人または団体であり、社員総会における議決権を有しないもの。
  3. 一般会員:当法人が行うイベント等に参加するために加入した個人または団体であり、社員総会における議決権を有しないもの。

 

2章 正会員

(正会員の入会)

3条 正会員となろうとする者は、当法人所定の入会申込書を代表理事に提出し、代表理事の承認を得なければなりません。

(正会員の入会金および会費)

4条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければなりません。

 

3章 賛助会員(コングラント専用手続き)

(賛助会員の入会手続きおよび届出)

51.賛助会員になろうとする者は、当法人が指定するWeb決済システム(コングラント)の専用申し込みフォームより、所定の事項を入力・送信し、初回決済を完了させるものとします。 2. 前項のWebフォームによる情報の送信および初回決済の完了をもって、当法人への「入会申込および届出」がなされたものとみなし、代表理事がこれを受理・承認した時点で賛助会員資格が発生します。 3. 当法人は、ペーパーレス化および事務局運営の効率化のため、原則として紙媒体による入会申込書の提出および口座振込等の直接決済による賛助会員の入会手続きは受け付けないものとします。

(賛助会員の会費および支払方法)

61.賛助会員の会費(賛助会費/マンスリーサポート費)は、社員総会において定める基準に基づき、月額500円以上(会員が申込時に任意に設定した金額)とします。 2. 賛助会員の会費の支払方法は、指定のWeb決済システム(コングラント)を通じたクレジットカード決済等による毎月の自動継続決済とします。 3. 一度支払われた入会金および会費は、理由のいかんを問わず返還いたしません。

(賛助会員の退会および解約)                     

71.賛助会員は、Web決済システム(コングラント)のマイページ等より、自動継続決済の停止手続きを行うことにより、いつでも自由に退会することができます。 2. 前項の停止手続きが完了したことをもって、代表理事に対する「退会届の提出」とみなします。 3. クレジットカードの有効期限切れや限度額オーバー等により、一定期間決済不能状態が解消されない場合は、自動的に退会扱いとなることがあります。

 

4章 一般会員

(一般会員の入会および会費)

81.一般会員となろうとする者は、当法人が指定する方法(イベント参加申込フォーム等)により申し込みを行い、代表理事の承認を得るものとします。 2. 一般会員は、社員総会において別に定める入会金および一般会費(参加費等)を納入しなければなりません。

5章 会員の権利および登録情報の変更

(会員情報の変更)

91.会員は、氏名、住所、メールアドレス、連絡先等に変更が生じた場合、速やかに当法人へ届け出るものとします。 2. 賛助会員については、Web決済システム(コングラント)のマイページより自ら登録情報の変更手続きを行うものとします。

 

6章 資格の喪失および除名

(会員資格の喪失)

10条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。

  1. 退会したとき
  2. 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき
  3. 総正会員が同意したとき
  4. 除名されたとき

(除名)

11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、定款第10条の定める手続き(社員総会の特別決議)に基づき、これを除名することができるものとします。

  1. 当法人の定款又は本規約に違反したとき
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき

7章 雑則

(個人情報の保護)

12条 当法人は、会員の個人情報を個人情報保護法及び当法人のプライバシーポリシーに基づき適切に管理し、活動報告、受領通知・領収書の送付、その他団体運営に必要な連絡の目的以外には使用いたしません。

(規約の改定)

13条 本規約の改定は、代表理事の決定(理事を複数置く場合は理事の過半数の同意)を経て行い、当法人ウェブサイト上に掲載した時点より効力を生じるものとします。

 

附則

本規約は、2026721日より施行します。